【助成金】令和7年度被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)(厚生労働省)

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東日本大震災の発災以降、14年が経過しようとしておりますが、被災地においては、避難生活の長期化による被災者の心理的負担の増加や、仮設住宅から災害公営住宅への転居、仮設住宅の集約化など、避難生活を取り巻く環境の変化などにより、被災者の方々が抱える課題も多様化、複雑化してきている状況にあります。
東日本大震災の被災地を含め、全国を対象に、様々な悩みを傾聴し、必要な支援を行う「寄り添い型相談支援事業」を実施してきたところでありますが、東日本大震災による被災者の方々の抱える課題の解決に向けた取組の一層の推進を図るため、寄り添い型相談支援事業で相談を受けた被災者の方々に対して、住み慣れた地域で安心して生活を継続するための支援を行う「被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)」を実施します。

【実施範囲】
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、甚大な被害を受けた被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に居住する被災者又は当該県外に避難をしている被災者に対し、Ⅶに掲げる事業を実施する事業

【対象団体】
次のすべてに該当する法人とする。
1.「Ⅶ 本事業の目的・内容・実施条件」に則して事業を実施することができる法人であること。 なお、事業の内容・実施条件は、厚生労働省社会・援護局において想定した事業運営方法に基づいて提示するものであり、応募しようとする法人が、本事業の目的をより効果的、効率的に達成するために、提示する事業の内容・実施条件に加え、法人の創意工夫において事業の内容を追加して提案することを妨げるものではない。
2.社会的包容力構築の理念を有している法人であること。
3.社会的排除のリスクが高い者に対する相談支援等の実施実績を有している 法人であること。
4.社会的排除のリスクが高い者に対する相談支援及び当該者に同行して社会資源を活用した支援を実施した経験の豊富な者が相当数所属している法人であること。
5.自殺問題や人権問題、雇用問題、性差や国籍など、多様性に対応した取組、配偶者からの暴力被害者や性犯罪被害者に対する支援の取組、高齢者や障害者の介護・福祉等の取組など、様々な分野で活動経験のある者が相当数所属しているとともに、これらの取組を先進的に行っている各種団体等か らの協力を受けられるネットワークを有する法人であること。
6.相談支援及び相談者に同行して社会資源を活用した支援の効果につき、一定程度以上の根拠ある基準による評価が実施できる能力を有する法人であること。
7.宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団の統制の下にある団体ではないこと。

【実施期間】
2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)とする。

【補助金額】
国庫補助基準額(定額)380,000千円

【申請期限】
2025年1月31日(金)※必着

【詳細・お問合せ】
厚生労働省
社会・援護局 地域福祉課 (担当・内線)岩本・藪内・佐藤(2218)
(電話直通)03-3595-2615


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