【公募】孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業(2次公募分)(厚生労働省)
依然として、社会的孤立等の影響による自殺リスクの高まりが懸念されており、高まる相談需要への対応が喫緊の課題であることから、大規模かつ全国的な自殺防止のための電話又はSNS相談を行う民間団体の取組を支援することを目的とします。
【対象団体】
次の全ての要件を満たす団体であること。
ア 自殺防止対策を行う民間団体であること。
イ 原則として、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有し、自殺防止対策に1年以上の活動実績がある、又は過去に自殺防止対策事業(新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業及び孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業を含む)を実施したことがあること。(ただし、厚生労働大臣が認めた場合はこの限りではない。)
ウ 複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施していること。
エ 自殺防止のための大規模かつ全国的な電話又はSNS相談体制を整備し、令和6年8月1日現在において相談を実施している団体であること。
オ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
【事業内容】
(全事業共通の要件)
以下ア~クのすべての要件を満たすこと。
ア 自殺防止対策に資する取組であること。
イ 新規性のある先駆的な取組であるか、全国的な自殺対策の基盤となる取組等、国が特に支援を行う必要があると認められるものであること。
ウ 創意工夫や熱意をもって行われ、効果的な取組であること。
エ 営利を目的としない事業であること。
オ 複数の都道府県にまたがり実施される事業であること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動であること。
カ 他に国又は地方公共団体その他の団体等から助成を受けていない取組であること。ただし、既に助成等を受けている取組であっても、本事業による費用助成により追加的に実施する場合は、既に受けている助成等と本事業による費用助成を経理区分して実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とする。
キ 積算が合理的で、高い費用対効果が見込まれる事業であること。
ク 以前に同様の事業により支援を受けたことがある場合には、従前の事業の実施より明確な成果が認められるものであること。
(SNS相談を実施する場合の追加要件)
SNS相談を実施する場合については、上記ア~クに加えて、以下ケ~タのすべての要件を満たすこと。
ケ 別途指示するところにより相談件数や事例を報告すること。
コ 「SNS相談事業ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に従った事前研修を実施するとともに、研修内容やガイドラインの内容について、改善のためのフィードバックを指定された時期に行うこと。
サ 効果測定のための指標を設け、相談者へのアンケート調査の実施等により、効果の分析を行い、厚生労働省に提出すること。
シ 相談者の抱える課題解決のため必要な支援機関につなぐこと。
【実施期間】
採択の決定日以後に事業を開始し、令和7年3月末日までに完了すること。
【交付額】
毎年度予算の範囲内で財政支援を行うものであり、助成額は応募額を下回ることがあるので留意すること。
【申請期限】
2024年9月5日(木) 12時(必着)
【詳細・お問合せ】
厚生労働省
社会・援護局 総務課 自殺対策推進室 地域支援係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL: 03-5253-1111(内線2838、2279)