【助成金】令和6年度 こども家庭庁 ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業 Aコース(こども家庭庁/むすびえ)

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ひとり親や要支援家庭へ食を通じた支援のほか、子どもの成長に必要な学用品、生活用品の配付支援を行う地域ネットワーク団体または法人格を有する団体むけに、Aコース(上限300万円)30団体程度を設けました。

【助成対象団体】
(1)困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひとり親家庭等のこども等」という。)を対象としたこども食堂、こども宅食、フードパントリー等(以下こども食堂等」という。)を実施する事業者(法人格を有する者の他、任意団体や個人を含む。)
ただし、子ども宅食、フードパントリー、フードバンク専門の団体は、対象外とする。
(2)申請時点において、こども食堂等を実施しており、次のいずれかの要件を満たす者。
1 こども食堂等を1年以上実施している活動実績を有していること。
2 こども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有していること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
(4)内閣府における指名停止措置が講じられている者でないこと。
(5)申請時点において、過去1年間に補助金の不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに
至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行いまたは偽りの証明を行うことにより、本来受けることが出来ない助成金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正行為には該当しないものとする。)がないこと。
(6)申請時点で 団体名義の口座を持っていること。
(7)法人格を有する団体、もしくは地域ネットワーク団体であり、会則もしくは団体規約があること。
(8)団体代表者と別に会計担当者を置き、金銭を適切に管理する体制があり、事業の記録を保存し成果の報告ができること。
(9)宗教法人、個人事業主が経営する飲食店や株式会社(いわゆる「営利事業者」)が運営するこども食堂は、以下の条件を満たす場合に申請することができます。
・こども食堂が非営利で運営されること。
・宗教法人活動や営利部分との経理区分が行われること。
※銀行口座の管理が宗教法人活動あるいは営利事業/非営利事業とで別管理がなされていること。
・こども食堂名で申請すること。
(10)直近年度の事業報告書および決算書の提出が可能なこと
(11)申請時と事業期間の中間期の2回にわたり事務局とオンライン面談が可能であること
(12)無理のない事業計画を作成し、助成金を適切かつ妥当に使用することができること
(13)説明会への参加もしくは、Youtube動画を必ず確認の上応募すること

【助成対象期間】
2024年7月1日(月)~2025年1月31日(金)

【助成金額】
Aコース(上限300万円) 30団体程度

【募集締切】
2024年7月16日(火)15:00 (時間厳守)

【詳細・お問合せ】
認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ひとり親家庭等支援事業事務局宛
担当:梅林、小林、和泉 2024hitorioya@musubie.org


岩手県内のNPO法人

  • ・申請受理数:475団体
  • ・認証件数:473団体
  • ・審査中:2団体
  • ・解散等:209団体
※令和6年9月30日現在

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県民活動交流センター利用登録団体

  • ・団体登録申請数:643団体
  • ・利用登録団体数:346団体
  • ・団体登録取消等:297団体
※令和6年9月30日現在

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